第1条 (目的)
物品購入は、本法人の活動作業を円滑するために、必要な物品を購入する規程である。
第2条 (物品の種類)
物品の種類は、書籍、機器、ソフトウェア、機器保守、等の購入、維持管理依頼などの
物品とする。
第3条 (物品購入申請)
物品を購入する場合、“各種経費精算・申請書”の「物品購入申請書および精算書」を
事務局に提出、事務局は承認者に申請の承認を図る、申請結果を申請者に報告、許可さ
れた場合は物品購入を行う。
第4条 (物品購入承認者)
前条にいう、「承認者」は次のとおりとする。
(1)物品購入金額5万円以上:理事長
(2)物品購入金額5万円以内:専務理事
第5条 (物品購入費精算)
物品の購入に掛かった費用の支払い次はとおりとする。
いずれの支払い方法であっても“各種経費精算・申請書”の「物品購入申請書および精算
書」にて精算を行う。
(1)物品購入者が立て替え支払を行った場合、上記精算書に個人の口座番号を記載し
請求する。
(2)物品購入先からの請求書にて本法人が支払う場合、購入者が精算書に必要事項を
記入し、購入先からの請求書を添付し提出する。
第6条 (購入物品の管理)
購入物品の所定場所に、購入日、備品番号を記入し、事務局が管理する。
第7条 (規程の改廃)
この規程の改廃は、理事会において行う。
附則
今規程は、2022年4月29日より、施行する。