第1条 (目的)
交通費は、本法人活動作業において、勤務先、自宅、本法人現活動場所から目的地へ
移動する交通に掛かった交通経費を支給する。
第2条 (交通費請求)
交通費請求をする場合、“各種経費精算・申請書”の「諸経費精算書」を事務局に提出、
事務局は承認者に申請の承認を図る、
(1)交通費は1週間以内に提出する
(2)研究会・部会・検討会の会議に出席の交通費の請求は出来ない。
第3条 (交通費の種類)
交通費の種類は、鉄道、バスの利用とする。
第4条 (交通費承認者)
前条にいう、「承認者」は次のとおりとする。
承認者 : 事務局長
第5条 (交通費の支給額)
実費を支給する。
(1)やむを得ずタクシー等を利用した場合、その支出を証明するものを提出した場合で
事務局長が承認した場合に支給する。
第6条 (規程の改廃)
この規程の改廃は、理事会において行う。
附則
今規程は、2022年4月29日より、施行する。