会費規程

第1条 (目的)

     この規程は、特定非営利活動法人観光情報流通機構(以下、「本法人」という)の定款

    に基づき、会費に関し必要な事項を定めるものとする。

 

第2条 (会員の範囲と義務)

     本法人の会員は、定款第6条に定める種別の通りとし、定款第8条の規定により、

    本規程第3条の会費を納入しなければならない。

 

第3条 (入会金及び会費)

     定款第8条による入会金及び会費は、次の通りとする。

    2.入会金

     (1)正会員

         個人会員  無

         団体会員  5万円

     (2)賛助会員

         個人会員  無

         団体会員  5万円

    3.年会費

     (1)正会員

         個人会員  1万円

         団体会員  5万円

     (2)賛助会員

         個人会員  1口1万円

         団体会員  1口5万円(1口以上)

    4.年会費は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1か年の会費をいう。ただし、

      事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が4月から

      9月までの場合は全額とし、10月から翌年3月までの場合は年額の半額とする。

 

第4条 (会費の納入時期)

     会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。ただし、年度の中途

    に新たに入会した会員は、当該年度会費を入会のときに納入するものとする。

 

第5条 (会費免除の特例)

     名誉顧問に関しては、特例として会費を免除する。

 

第6条 (規程の変更)

     この規程は、理事会の議決によって変更することができる。

 

附則

 

     今規程は、2022年4月1日より、施行する。