第1条 (目的)
この規程は、特定非営利活動法人観光情報流通機構(以下、「本法人」という)の定款
に基づき、会費に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 (会員の範囲と義務)
本法人の会員は、定款第6条に定める種別の通りとし、定款第8条の規定により、
本規程第3条の会費を納入しなければならない。
第3条 (入会金及び会費)
定款第8条による入会金及び会費は、次の通りとする。
2.入会金
(1)正会員
個人会員 無
団体会員 5万円
(2)賛助会員
個人会員 無
団体会員 5万円
3.年会費
(1)正会員
個人会員 1万円
団体会員 5万円
(2)賛助会員
個人会員 1口1万円
団体会員 1口5万円(1口以上)
4.年会費は、毎年4月1日より翌年3月31日までの1か年の会費をいう。ただし、
事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費は、入会承認月が4月から
9月までの場合は全額とし、10月から翌年3月までの場合は年額の半額とする。
第4条 (会費の納入時期)
会員は、毎年当該年度の会費を年度当初に納入するものとする。ただし、年度の中途
に新たに入会した会員は、当該年度会費を入会のときに納入するものとする。
第5条 (会費免除の特例)
名誉顧問に関しては、特例として会費を免除する。
第6条 (規程の変更)
この規程は、理事会の議決によって変更することができる。
附則
今規程は、2022年4月1日より、施行する。