「旅行EDI研究会」の名称は、2013年5月に「旅行電子商取引促進機構」から「観光情報流通機構」に変更された時点から「観光情報流通研究会」の名称に変更されて活動している。
旅行EDI研究会運用規則
第1条 (引継ぎと規則の制定)
NPO法人旅行電子商取引促進機構(以下JT RECという)は、従来任意団体の旅行電子商取引促進機構が主催をしてきた 旅行EDIに関する
各種研究会について、旅行EDI研究会運用規則(以下本 規則という)を以下のように定め新しい研究会活動として引き継ぐこととする。
第2条 (研究活動の目的と場の設置)
JTRECは、技術上また実用上の諸課題を研究して旅行関連の各種商品や情報が、国内のみならず国際的な電子商取引に対応できるようにするために、
JTRECの事業活動として新たに研究活動の場を設ける。
第3条 (研究会の名称)
前条の研究活動の場を旅行EDI研究会(以下本研究会という)と称する。
第4条 (研究会の構成)
本研究会の参加者は、JTRECの会員の全てと、JTRECの会員以外で参加を希望する個人及び団体で、本規則の定めを満たした者により構成する。
なお、本研究会の活動を効果的に推進するために、JTRECでは特定の個人や団体を、特別会員として参加を要請することがありえるものとする。
第5条 (参加申し込み及び退会)
本研究会のみの参加者は、JTRECの会員2名の推薦を得て、本研究会が定める入会申込書に必要事項を記入して、本研究会事務局に参加を申し込む
こととする。入会はJTRECの理事会の承認を経るものとする。また退会をする場合には、退会申込書に記入をして同様に事務局に退会を申
し入れることとする。
第6条 (入会金及び年会費)
本研究会のみに参加をする場合には、附則に定める入会金及び年会費を払い込むこととする。また、途中退会をする場合には、既に払い込まれた入会金
及び年会費の返却は行なわないこととする。なお、特別会員はこれら費用の納入はないものとする。
第7条 (研究会の活動年度)
本研究会の活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第8条 (委員会等の設置)
本研究会の活動を推進するために、本規則の附則に定める委員会及び部会等を設ける。研究活動は、原則的に年度計画を明示して計画的にかつ効果的
に推進できるようにする。必要により年度途中での委員会や部会等の改廃も可能とする。また、本研究会の活動に役に立つ他の機関主催の研究会及び
標準化に関する会議等にも、積極的に委員を送り連携した活動が推進できるようにする。
第9条 (研究活動の推進者の選任)
前条の本研究会の活動を推進するために必要な体制は、JTRECの理事会で決めることとす
る。
第10条 (研究会の事務局)
本研究会の事務局は、JTRECの事務局が担当することとする。
第11条 (本規則の改廃)
本規則はJTRECの理事会において改廃を行なう。
第12条 (本規則の適用)
本規則は、平成19年10月1日から適用する。
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附 則 旅行EDI研究会運用規則に対する附則を以下のように定める。
1.(研究会に設置する委員会及び部会等)
以下に平成20年度の研究会に設置する委員会及び部会等を示す。
(1) 国際標準化委員会 旅行関連業界での利用を考慮して、国際標準にかかわるEDI技術全般及び標準化策定について幅広く研究及び開発や検討
を行なう。
(2) 利用促進委員会 国際EDIをわが国で活用するための諸課題を幅広く研究し、活用が実現するように対応を検討する。
(3) 国際標準化部会 旅行関連業界におけるEDI標準化に関する具体的な研究、開発や検討課題に対して、必要な作業を行なうことを目的に随時
実施する。
2.(入会金及び年会費)
NPOの会員(JTREC)は無償とする
研究会のみに参加をする個人及び法人は、以下の入会金及び年会費を支払うこととする。
なお、研究会年度の下半期から入会の場合は、年会費は半額とする
入会金 個人の場合 1万円、 法人の場合 5万円
年会費 個人の場合 1万円、 法人の場合 5万円
3.(適用)
本附則は平成21年11月30日より適用するものとする。
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